スター労務総合事務所

名古屋で社労士に裁判外紛争解決手続きの依頼をご検討中の経営者様へ

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裁判外紛争解決手続き

裁判をせずに話し合いで解決するADR

PROCEDURE

会社での労働に関するトラブルが発生してなかなか解決できない時に、裁判ではなく当事者双方の話し合いを基本にあっせんや調停、仲裁などの手続きによって解決を図ることができます。名古屋エリアを中心に様々な企業様からの相談や依頼を受け、労使トラブルの予防や解決をお手伝いしてきた社労士ならではの経験と実績を軸に、問題の早期解決を丁寧にサポートしてまいります。


問題が大きくなる前に早期解決へ

裁判外紛争解決手続きを活用する場合において、労働者の方との交渉から和解契約の締結までを代理人として行う資格を持っております。裁判では勝訴と敗訴という明確な判決が出るため、解決した後もしこりが残って円満な労使関係の回復が難しい側面がありました。ADRを通じて解決後の関係性が良好なものとなるように、問題が大きくなる前の早期解決をお手伝いします。

経営者様の代理人、補佐人として解決を図ります

既に起こっている労使トラブルを解決する上では、問題の全体像から詳細な点までを正確に把握する必要があり、労働者側の感情や考えの根底にある問題点についてもしっかりと洞察することが大切です。相手方の言い分を汲み取りつつ、最新の法令や各種制度、過去の解決事例といった厚みのある情報を活用しながら速やかに円満解決を図ってまいります。

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